国税関係帳簿の電子保存に加え、スキャナ保存・電子取引に対応
『かんたんクラウド』は、「誰でも簡単に使える」をコンセプトとしたクラウド型のサービスです。Webブラウザー上で利用ができ、いつでもどこでもすぐにご利用いただくことが可能です。シリーズには、会計・給与サービスである『かんたんクラウド会計 Basic/Plus』『かんたんクラウド給与 Basic/Plus』、電子ファイルを保存・共有できるクラウド上のストレージサービス『かんたんクラウドファイルBOX』があります。
このたび、『かんたんクラウドファイルBOX』において、電子取引に該当するファイル(請求書・領収書・契約書等)を『かんたんクラウドファイルBOX』にアップロードし、電子取引ファイル保存時にタイムスタンプを自動付与する機能を新たに標準機能として搭載します。電子取引ファイルの一覧表示、証憑検索、証憑表示およびダウンロードにも対応し、電子的に授受した書類の電子保存に対応します。(2022年7月予定)
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「電子取引」自社および取引先で電子的に授受する書類・・・電子取引として電子保存
また、『かんたんクラウド会計 Basic/Plus』において、「仕訳明細への証憑ファイル添付」「証憑取込時のタイムスタンプ自動付与」する機能を新たに標準機能として搭載します。取り込んだ証憑ファイルは仕訳情報と紐づけタイムスタンプを自動付与し、保管します。日付・金額・取引先等による検索や証憑の表示およびダウンロード機能も搭載し、スキャナ保存要件に対応します。(2022年10月予定)
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「スキャナ保存」 取引先から紙で受け取る書類・・・ スキャナで電子化して保存
■ MJSの電子帳簿保存法への対応
MJSのERPシステム『Galileopt NX-Plus』『MJSLINK DX』『ACELINK NX-CE』『ACELINK NX-Pro』は既に、2022年の法改正に準拠し国税関係帳簿の要件を満たした電子保存に対応しており、仕訳に紐づく証憑のタイムスタンプ付与、検索等の要件を満たしたスキャナ保存にも対応済みです。また、2021年12月には電子取引・スキャナ保存・電子契約のための証憑書類をデータセンターに保存できるクラウドサービス『MJS e-ドキュメントCloud』の提供を通じ、電子的に授受した書類の電子保存を可能とし、改正電帳法に対応しています。
今回、『かんたんクラウドファイルBOX』における電子取引、ならびに『かんたんクラウド会計 Basic/Plus』におけるスキャナ保存の対応により、小規模企業や個人事業主の改正電帳法への対応を支援します。なお、2023年10月1日よりスタートする適格請求書等保存方式(インボイス制度)についてもシステムによる対応を準備しております。取引先の適格請求書発行事業者の登録や免税事業者からの課税仕入れにかかる経過措置の対応等の機能を搭載予定です。
MJSは、今後も各種法改正への対応をはじめ、多様化するお客さまのニーズに即した製品・サービスの開発および提供を通じ、会計事務所ならびに中堅・中小企業の業務効率化、生産性向上を支援してまいります。
≪概要≫
『かんたんクラウドシリーズ』改正電子帳簿保存法の対応
対応製品:『かんたんクラウド会計』
企業様向けURL https://www.mjs.co.jp/products/kantan-cloud-c/kaikei.html
会計事務所様向けURL https://www.mjs.co.jp/products/kantan-cloud-a/kaikei.html
対応時期:電子取引 2022年7月下旬
スキャナ保存 2022年10月下旬
≪電子帳簿保存法概要≫
電子帳簿保存法とは、国税関係帳簿(仕訳帳・総勘定元帳等)や決算関連書類(貸借対照表・損益計算書等)など、原則紙での保存が義務付けられている帳簿書類について、一定の要件を満たした場合に、電子データによる保存を認める法律です。電子データによる保存方法は、大きく下記の3種類に区分されます。
① 自社で作成する国税関係帳簿書類・・・・・・・システムで一貫して電子的に作成・保存
② 取引先から紙で受け取る書類・・・・・・・・・スキャナで電子化し保存
③ 自社および取引先で電子的に授受する書類・・・電子取引として電子保存※
※2022年1月より義務化。ただし、2023年12月31日までは宥恕措置が適用。
≪電子帳簿保存法の改正≫
2022年1月に電子帳簿保存法が改正され、「国税関係帳簿書類の特例の要件緩和」と「電子取引にかかる保存義務」の大きく2点変更されます。紙の書類を電子化し保存する場合、これまでは税務署への事前申請の必要がありましたが改正を機に廃止となり、スキャナ等の準備ができ次第すぐに電子保存が可能になります。その他、タイムスタンプ要件の見直しなど一部要件が緩和される一方、メールで受け取った請求書など、電子的に授受した書類については「電子保存」が義務化されます。
保存義務は7年間※と長期におよび、事業規模に関わらず法人企業・個人事業主ともに対応が必要となります。
※欠損金の繰越控除を受ける場合、保存期間は最長10年となります。
(ご参考)
国税庁 電子帳簿保存法関係:https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/index.htm
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